パートと有給休暇

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お仕事を休んでもお給料が??

仕事をするうえで、ある一定以上働いたり、条件を満たすと企業によっては有給休暇というものが発生します。これは、文字通り「給料が発生する休暇」のことです。もちろんいくら休んでも給料が発生するわけではなく、有給日額と有給日数が決まっていてその日数のみで対象となります。
具体的には下記の記載があります。
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。さらに1年の継続勤務するごとに有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算されます。20労働日になるとそれ以上は加算されません。1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者、あるいは、認定職業訓練を受ける未成年の労働者については、上記と別の規定があり、それに従い有給休暇が与えられます。
よっ有給休暇は企業から労働者サービスの扱いではなく、法律で必ず企業に必要なものなのです。
日頃きっちり働いて給料をもらい、さらに有給休暇で給料をもらっちゃおう!!